■任意整理とは
債務超過で経済的に困窮し、債権者に対する毎月の支払いが遅滞、もしくは著しく困難な場合に弁護士に依頼して、 まず債権者のあなたに対する請求を法律に基づき停止させ、あなたの資力に見合った分割返済方法で、 月々の返済額を軽減できるように債権者と交渉し、和解契約をするもので、 期間的には3〜5年で完済する例が多くあります。
■手続きの流れ
1.受任通知(介入通知)
すべての債権者に対し、受任通知を送付し、催促を停止させます。
貸金業者は弁護士の介入後の直接の取立が禁止されています。
2.取引内容の開示請求
すべての債権者に対し、これまでの取引内容を開示させます。
3.法定利息による再計算
多く払った利息を元本に充当し、借金を減額します。また、払い過ぎた利息は、返還請求します。
4.整理の方法を決定
債権者に和解案を提示し、協議の上、和解を締結します。
5.返済実行・終了
弁護士が各貸金業者への返済手続きの代行をします。
※上記は標準的な事例を想定した場合です。借入内容により、個人差があります。

