■個人民事再生とは
「支払不能」またはそれに近い状態になった場合に、裁判所に申し立てて借金を大幅に減額してもらう手続きです。
残った額については裁判所が認可した再生計画に従い、3〜5年程度の期間をかけて支払いをしていきます。
また「住宅資金特別条項」というものを定めれば、住宅ローン超過については手続きから外すことができ、住宅を手放すことなく手続きをとれます。*但し以下の条件を満たしている場合です。
*債務者個人の所有であり、債務者自身が居住している事。
*オーバーローンである事。 (土地建物の時価が住宅ローンの残高を下回っている、つまり家を売ってもローンが残る場合)
*抵当権が住宅のみに設定されている事。
*住宅ローンの返済に遅延が無い事、または遅延があっても即刻の原状回復が可能な事。(一括払い)
■手続きの流れ
1.受任通知(介入通知)
2.取引内容の開示請求と申立費用の積立開始
3.民事再生の申し立て
民事再生費用の積立完了時期に合わせて、お住まいの地方裁判所へ申し立てます。
4.再生審尋
裁判所で再生審尋を行います。
※再生委員が選出された場合は、再生委員との面談になります。
5.民事再生開始決定
要件を満たし、書類に不備がない場合、開始決定となります。
6.債権額の再確定
債権額に異議がある場合は債権者は債権届を再提出することができます。
7.再生計画案の提出
債権額確定後、今後の再生計画を「再生計画案」として裁判所へ提出します。
8.再生計画の認可
債権者の同意を得、裁判所が認可の決定をし、それが確定することにより手続が終了します。
9.返済開始
確定した月の翌月から再生計画案に従って債権者へ返済を開始します。
※上記は標準的な事例を想定した場合です。借入内容、状況により個人差があります。
※個人民事再生手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の
2種類があり、手続きの流れやその所要期間は、各裁判所ごとの運用や
申し立て事例により異なります。

