■自己破産とは
経済的に破綻して、自力で再生が不可能な人が弁護士に依頼して裁判所に申し立てる手続きです。
免責が確定すればあなたの債務はゼロになり、債権者に支払う必要は全くなくなります。
裁判所に申し立て後、約半年程で決定が出ます。
「自己破産」と聞くとマイナスイメージをお持ちになるかもしれませんが、「自己破産」は債務返済に苦しむ人が、人生をやり直すために施行された国の救済制度です。
■手続きの流れ
1.受任通知(介入通知)
2.取引内容の開示請求と申立費用の積立開始
3.裁判所提出書類の準備
弁護士が指示した書類を可能な限り指定期日までに当事務所へ提出していただきます。
4.自己破産申し立て
自己破産費用の積立完了時期に合わせて、お住まいの地方裁判所へ申し立てます。
5.破産審尋(裁判所による破産要件のチェック)
申立後2〜3ヶ月の期間内の裁判所の指定した日時(弁護士同行)に出廷します。
6.破産手続きの開始
財産の有無により以下のように手続きが異なります。
※上記は標準的な手続きと流れです。
所要期間等は、各裁判所ごとの運用や申し立て事例により異なります。
免責決定後は、不動産を相続したり、車を所有すること等は自由です。もちろん、選挙権がなくなる事もありませんし、破産手続き完了後も自由で安心した生活を送る事ができます。

